失業中

雇用保険説明会と1回目認定日について

目安時間 16分
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申告用ポスター

初回のハローワーク手続き後に行われる

雇用保険説明会。

 

この説明会は通常なら説明動画を観たりで

2時間程度かかるらしいんですが

 

現在はコロナウィルス流行の関係上

”1時間程度”で

終わらせなくてはならないそうです。

 

”雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり”に

沿った説明がされるんですが

今回の説明会では

下記のような流れできっちり1時間で終了。

 

ここでは

雇用保険説明会と1回目認定日が終わった後で

わかったことなどを報告します。

 

認定日の確認方法と今後も必要になる書類

雇用保険説明会のときに

配布される書類は複数ありますが

各認定日で必要になる書類は

以下のとおりです。

 

・雇用保険受給資格者証

 

これに自分の管理項目が全て記載されています。

 

これが手元に来て初めて

「離職理由」「認定日」「基本手当日額」が

はっきりとわかるようになります。

 

基本手当日額は

しおりにも計算式が記載されていますが

幅があるので大体の目安しかわかりませんからね。

 

説明会は認定日ではないので、

裏面には何も記載されていません。

 

今後は認定日ごとに

支給期間と日数、基本手当の金額、

残日数が印字されるようになります。

 

求職活動実績の記録もこれに記載されるので

ハローワークに出かける際は

忘れずに持っていきます。

 

・失業認定申告書

 

不正受給がないように正しく記載しなくてはならないのがこの申請書です。

 

そのため

1時間の中で最も時間をかけて説明されたのが

この申請書の書き方でした。

 

就職、内職、手伝いをしたかどうかについて、

「4時間以上」「4時間未満」「収入あり」「収入無し」を

カレンダーに○×で記入します(次回認定日の前日分まで)。

 

収入がなくても記入するので

間違えないようにと念を押されました。
(間違えた場合は訂正印または自署による署名により訂正)

 

ここは申告内容によっては個々に対応するらしいので

ちょっとでも書き方が分からなければ

別な用紙にでもメモをしておいて

ハローワークの係員の指示に従って記入した方が良さそうです。

 

ちなみに

1回目認定日までに必要な求職活動実績は1回。

 

この雇用保険説明会が求職活動にあたるので

出席すればクリアとなります。

 

説明会のときに

「このとおりに書いてください」っていう指示があったので、

そのまま記載しました。

 

認定日は必ず手続きをしたハローワークに

行かなければなりません。

 

ただ、

「求職活動実績」を認めてもらうのは

必ずしもそのハローワークである必要はありません。

 

希望するような仕事が見つからなければ、

いつものハローワークで職業相談をして1回、

地域を変えて別のハローワークで職業相談をすれば

それで支給条件の2回はクリアとなるそうです。

 

決まった範囲内で仕事が見つからないから

どうすることもできない・・・

って悩むよりは

 

可能な範囲内で仕事を探したり職業相談して

活動実績も達成できた方が安心ですよね。

 

 

コロナの影響って

飲食業界だけじゃありませんからね。

 

思うように見つからないのは

どうしようもない部分でもありますが・・・。

 

 

この申告書、

認定日に提出した後は新しい申告書を貰います。

 

次回認定日と時間が左下に入っているので

都合がもし悪いと分かっている場合は

日時の調整をあらかじめ相談しておきましょう。

 

・失業認定日一覧表

 

自分の認定日をこれで確認します。

(上記のとおり失業認定申告書でも次回分はわかりますが)

 

提出する必要は全くありません。

 

1か月に2回認定日が来る場合もあるので

持っていると安心です。

 

 

1時間の説明会の中では上記の他に

 

・就職が決まった場合の手続き

 

・条件によって申請可能になる手当金

 

に関する説明がされましたが、

それはそういうタイミングが来たら

改めて確認しようと思います。

 

 

”雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり”に

記載されている事項は

動画で確認ができます↓

 

基本手当を受給されるみなさまへ(令和2年3月19日~)厚生労働省

 

 

私はこの説明会の日に役所へ行って

国民健康保険の軽減手続きをしてきました。

 

雇用保険受給資格者証のコピーがされ、

あとは必要書類に記入と押印で完了です。

 

1回目認定日の後の振込額は少ないから注意

ここからちょっと

私が勘違いした部分なんですが・・・。

 

同じ方もいらっしゃるとハローワークから言われたので

書いておきます。

 

受給資格決定日は

求職申込み(退職後初めてハローワークに行った日)をした日です。

 

その日を1日目として7日間が待機日となります。

この期間の手当は支給されません。

 

8日目から1回目認定日の前日までの期間分が

1回目認定会のあと約1週間で振り込まれます。

 

受給資格決定日って

申請した私達が分かるのは

雇用保険説明会の日になります。

 

でも受給資格は

ハローワークに初めて行った日の質疑応答で

その日のうちに決まるってことですね。

 

だったらその時に言ってもらえれば

国民健康保険の軽減手続きもさっさとできるのに・・・

って思うのは私だけですかね。

 

振込金額については初回は4週間分ではありません。

 

待機期間が7日ありますしね・・・

って確かにそれもありますが、

だから1週間分減って3週間分というものでもありません。

 

参考までにカレンダーを入れたんですが

見えにくいので書いておきます。

 

 

私が退職したのが6月30日火曜日。

 

離職票が自宅に届いてハローワークの手続きをしたのが

7月9日で待機日満了が7月15日。

 

そして1回目認定日は

退職日から4週間後の7月28日。

 

待機日満了の翌日7月16日から

認定日の前日7月27日まで

(土日も含む)で12日分が初回の支給です。

 

 

これから4週間毎に認定日が来るので

求職活動実績の条件をクリアしたうえで

認定日に忘れることなくハローワークへ行けば

基本的には2回目の認定日後には28日分が支給されます。

 

基本的にっていうのは、

その間に収入を得る内職やアルバイトをしていれば

その収入分が引かれますから

個人差があるということです。

 

失業手当は

無職になってしまった私(や、同じ境遇の方達)にとって

大変助かるものです。

 

これがなければ

すぐに生活が困窮してしまいますから。

 

でもしおりにも記載してありますが

雇用保険は自分が納めていた保険料のほかに

「他の働く方々や事業主からの保険料と税金によって、

国が運営している相互扶助(助け合い)の制度」です。

 

定められた要件に当てはまらなかったら受けることができない、

離職理由と支払っていた年数や年齢によって給付日数が変わる、

失業期間に収入があったらその分差し引かれる

っていうのは当然ですよね。

 

人様のお金でも助けられているんですから。

 

見出しに書いた通り

1回目認定日の後の振込額は少ないです。

 

ハローワークでの手続きに行くのが遅ければ

その分少なくなります。

 

でも勤めていた会社の締め日にもよるんですが・・・

給料ありますよね?

 

1回目の支給額を受け取るための条件は

低くしてもらえているので

その間は今後の働き方について考える時間にあてましょう。

 

振込日は

しおりには失業の認定日の約7日後と記載してありましたが

私の初回支給額は2日後でした。

 

認定日が28日だったので8月に入ると思っていたんですが

早かったです。

 

年齢が原因か望む条件に原因があるのか

1回目認定日の日。

私は失業認定申告書を

給付窓口の係員と対面で内容確認をし

その後に職業相談をしてきました。

 

これで次回の条件の1回はクリアです。

 

この職業相談で

希望する条件で検索かけてもらったんですが・・・

何件ヒットしたと思います?

 

・・・正解は1件(少なっ!)

 

この時の希望も全てを含めたものじゃなかったんですが

それで1件しか出てこないなんて。

 

世間の状況も分かっているんですが

あまり妥協すると自分が辛くなりますし・・・。

 

とりあえず

現段階では自分の希望する条件で仕事を探すのは難しい

ということだけ判明。

 

そして出てきた1件もすでに2人が面接申込みをしていると言われ・・

この日は終了しました。

 

前途多難ですね。

 

私の希望条件ですか?
これだけは妥協できなかったっていうのが

「交通費実費支給」「完全日曜休み」です。

 

地方はただでさえ賃金安いし

公共交通機関が充実しているとは言えません。

 

上昇変動するガソリン代が

とても家計に響くんですよね・・・。

 

日曜休みについては

本当は土曜日も完全であってほしいくらいなんです。

 

下の子が高校生になったんだから

もう日曜休みじゃなくても・・・

って考えたりもしたんですが

 

部活をする場所や日時って

各家庭全てに都合良くってわけには

いかないんですよね。

 

インターネットを使って収入を得ている場合の申告は?

自分の条件に当てはまる求人が急に翌月に増える・・・

なんてことは考えにくいじゃないですか。

 

ってことは

やっぱり自分でできることも

何か始めておかないと

 

苦しむことになるのは容易に想像できます。

 

 

というわけで

今の自分にすぐできることと言ったら

不用品の現金化”。

 

すぐやろうって思っていたんですが、

まだやってなかったんです。

 

大したものを所有してないので

大きな金額は望めませんが。

 

でも、やらないよりはマシですからね。

 

ただ失業認定申告書は

無収入のボランティアでも

記入しなきゃだめなので

 

きっとこれも記入するんだろうな・・・

効率的に短時間でやらなきゃな・・・

って考えながら係員に確認。

 

その結果

「不用品の現金化」については

申告しなくて良いそうです。

 

金額はもちろん作業時間も。

 

ついでにブログ運営をしている場合

聞いてみました。

 

ブログから広告収入を得ている場合は、

 

  • 更新作業日と作業時間はメモしておく
  • 報酬振込日と金額は申告書に記載

とのことでした。

 

ハローワークでも調べながら決定するとのことで

はっきりと今伝えられないって言われました。

 

広告収入を目的としない

趣味ブログなら申告不要で

 

広告を貼っているブログの更新作業なら

メモしておくって解釈で良さそうです。

 

先にここまでがはっきり分かっておけば安心ですね。

 

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Rian
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趣味は動画鑑賞とネットサーフィン。家に閉じこもってるのが好きな40代主婦です。2020年に仕事を切られましたが、この度再就職しました。ハローワーク通いについても書き残してますので、失業中の方やこれからそうなる心配のある方の参考になると思います。収入源を増やしたいのでブログ運営も複数やってます。ネットビジネス1本化は目指してません。収入源は1つじゃ危険!これからもっときつくなりますから、すぐできることを始めてみませんか?

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