ハローワークでの手続き「退職後の初回」は時間がかかる
退職した会社から
離職票と今後の手続きについての
パンフレットが届きました。
これからハローワークでの手続きが
いろいろ始まります。
今回は
次の就職先が決まっていないけど働く意思があるという
”失業手当受給資格対象者”へ向けた
離職票が手元に届いてから
ハローワークで手続きすることについて報告します。
あなたがまだ退職していない状態なら
参考までにどうぞ。
退職したら
必ずハローワークに持っていくのが下記のものです。
- 離職票-1
- 離職票-2
- マイナンバーカード
- スタンプ印以外の認印
- 証明写真2枚
- 本人名義の預金通帳
私は今回退職した会社の離職票のほかに
転職前の会社からもらった離職票があったので
それも持っていきました。
複数枚の離職票が手元にあるなら
全て提出しましょう。
退職日以前の2年間に
12か月以上の被保険者期間が
12か月以上あるかどうかの
確認をするためなので
短期間のものだろうと必要になります。
ただし
倒産や解雇の場合などは1年間に
6か月以上の被保険者期間があるなら対象者となります。
ちなみに
最新の離職票は提出したままですが
古い離職票はチェックされた後に
手元に戻ってきました。
マイナンバーカード・・・
私は持っていなかったので
通知カードで対応してもらいました。
運転免許証や保険証でもいいようです。
印鑑は100均で買えるものでOKです。
証明写真・・・
私はこれを忘れて行ってしまいました。
写真を撮ってから
ハローワークに行こうと考えていたんですが
子供を学校に送ってる間に忘れてしまって。
写真がないと一切の手続きが進まないので
あなたは絶対に忘れないでくださいね。
これが免許センターだったら
同じ場所で撮影してもらえたのにな・・・
って都合良いことを考えちゃいましたが
すぐ出直しました。
手続きに必須なら
スピード写真が近くにあればいいのに。
なーんて思ったんですが
私、アレが超絶苦手で。
フラッシュでどうしても
過反応してしまうんですよね(*_*;
出来上がった写真は
人に見せられないくらい目が見開いてて・・・
自分で見て笑っちゃうくらい面白くて落ち込む。
だから高くても人に撮影してもらいます。
この初回は
求職申込みと退職理由の確認を行います。
求職申込みについては
過去3年以内にハローワークの利用登録がしてあるなら
データが残っているのでスムーズに進みます。
手元に利用者証があるなら
それも持参したほうが良いでしょう。
無くても検索してもらえるとは思いますが。
私は履歴が残っていたので
当時の情報を若干変更してもらった他に
今後の求職活動で求める職種を
口頭説明して登録をしてもらいました。
雇用保険の受給資格確認は
会社からの離職票を元に
いろんな質問をされます。
さらに現状や今後の予定(仕事に関すること)も質問されます。
これにより失業保険の受給資格があるかどうか
支給期間などの決定がされます。
この時点ではまだどう決定されるかはわかりません。
そのため、
国民健康保険税の軽減手続きについては
今後に開かれる
「雇用保険説明会が終了してから」
やることとなります。
ここからは
手続きの内容以外についても参考までに報告します。
過去3年間のうちに
ハローワークを利用したことがないのであれば
時間に相当余裕をもって行った方がいいですね。
求職申込みをする際、
履歴書に記載するような内容を沢山伝えます。
- どんな職種がいいか
- どんな条件の企業が良いか
- 自分が考慮してもらいたいこと
などですね。
聞かれることに答えるだけなんですが。
まずは書類選考で・・・っていう企業も多くありますし、
いざ面接!っていう段階で自分の希望を伝えたときに
「それはちょっと困りますね」
って言われても悲しいじゃないですか。
だからこそ
ハローワークの方に事前に細かく伝えておいて
スムーズに事が進むように準備をしておくわけです。
質疑応答の時間が結構かかるというだけではなく
相談者の人数がどのくらいいるかもわかりませんよね。
手続きをパッパとやる必要はありますが
気持ちに余裕がない日は避けましょう。
ハローワークの初回手続きが済むと
待期期間の7日後に
雇用保険説明会(1時間位)があります。
その後の認定日から
基本的には曜日が固定されます
(祝日に当たる場合は変更)。
曜日は「退職日が何曜日だったか」で決まるようです。
(不確かな言葉でごめんなさい。
はっきり明示されてるものが見つけられませんでした)
私は定期通院が数か月に1回あるんですが
それが火曜日なんです。
だから今後のことも考えたうえで
違う曜日にハローワークへ行ったんですが・・・。
まんまと認定日は火曜日になってしまいました
(退職した曜日が火曜日)。
認定日の変更は
”やむを得ない理由がある場合のみ”と決まっていて
事前連絡や証明書なども必要となります。
認定日に認定を受けなかったら
失業手当はもらえません。
そうなったら一大事ですよね。
初回の手続きが済んだら
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」がもらえます。
中身を事前に読んで、雇用保険説明会に臨みましょう。
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